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9.172006
高齢者虐待防止・養護者支援法 -4-
この土日は、汗かきかきの蒸し暑さでしたね
“ ハンカチ王子 ”を真似て
汗をフキ拭きして自己満足していましたよ・・・
もちろん色は ” ブルー ”
そうかと思えば、 未明の雷雨・・・
うぅ~~ん、昼間の行いが悪かったのか
いやいやきっと季節の転換期なのでしょう。
さて今日は
『 高齢者虐待防止・養護者支援法 』の最終回です。
長々とお付き合いいただきましてありがとうございました
では、本題です。
≪ 3 予防 ≫
高齢者虐待を防ぐためには、
家族が高齢者の介護に悩んだ時、負担を感じたりした時に、
早めに相談し、必要な支援を受けることが大切です。
不安なことがある時には、
お住まいの[ 市町村 ]やお近くの[ 地域包括支援センター ]
[ 介護支援専門員 ]などにお気軽にご相談下さい。
≪ 4 早期発見 ≫
虐待の防止・早期発見のためには、
地域の皆さんの協力が大切です。
この法律では・・・
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、
[ 市町村に通報 ]することになっています。
周囲で虐待の疑いがあると思われた場合は、
お住まいの[ 市町村にご相談 ]下さい。
通報を受けた市町村は、
高齢者の安全確認、事実確認を行い、
状況に応じて、高齢者及び家族に対して
必要な支援を行います。
さらに必要な場合は、居所等への立入調査や
施設等への入所などを行います。
いずれは誰もが高齢者になり、
誰もがこの虐待の問題に直面する可能性があります。
すべての人が、安心して暮らせるよう、
虐待を未然に防ぎ、助け合える地域づくりが、
求められています