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4.32012
2012年介護保険法改正 【2.介護人材の確保とサービスの質の向上】
4月に入り 桜の花も咲きはじめました
風が強い日が続いてますのでが心配です。
介護保険最新情報
第 2 弾 介護人材の確保とサービスの質の向上
介護福祉士や一定の教育をうけた介護職員等によるたんの吸引等の実施を
可能とする。
たんの吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の
下に行われるもの
※保健師助産婦看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、たんの吸引等を
行うことを業とすることができる
☆具体的な行為については省令で定める
・たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
●介護福祉士の資格取得方法の見直しの延期
介護分野の人材不足等の中で、現場職員にとって実務者研修を受講しやすいものに
再構成する。
働きながらでも研修を受講できるよう、受講支援の具体化や現場職員への十分な広報
をしていくため、また、介護福祉士によるたんの吸引等円滑な施行に向けて、一定の
準備期間が必要。
そのため、介護福祉士の資格取得方法の見直しについて、施行を3年延期
(24→27年度)。
●介護事業所における労働法規の遵守を徹底
事業者による労働環境整備の取組を推進するため、新たに、労働基準法等に違反
して罰金刑を受けている者等について、指定拒否等を行うこととする。
●介護療養型医療施設廃止の延期
2011年度末での廃止が決定していた介護療養病棟について、2011年度初頭に
おいて半数以上の介護療養病棟が代替施設への転換が未定となっており、
年度末での廃止を延期する方針が政権与党から出されていました。
今回の改正では、2011年度での廃止を6年間延長し、2017年度末とすることが
正式に決定しました。
介護従業者の質の向上および職場および待遇改善、利用者の保護を目的
とした改正が行われました