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2012年介護保険法改正 【6.保険料の上昇の緩和】

天気が良い日と思っていると
梅雨に入る前の晴れ間を大切に
 

6. 保険料の上昇の緩和

● 財政安定か基金の取り崩し

財政安定化基金は都道府県に設置されており、(国、都道府県、市町村で

3分の1ずつ拠出。)

介護保険財政に不足が生じることとなった場合に、市町村に貸付・交付される

仕組み。

第3期以降、貸付率は大きく低下しており、第4期末の残高は約2,850億円

となる見込み。

会計検査院からも余裕分を拠出者に返還できる制度とすることを指摘されている。

本来の目的に支障をきたさないための必要な見込み額を残して、

財政安定か基金の余裕分を 第1号保険料の上昇も緩和等にう活用する。

 

 

● 市町村準備基金の取り崩し

第4期中の積立見込み額の一部を取り崩すことにより保険料軽減に活用する。

以上になります

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