介護保険について
介護保険の主体運営
介護保険制度の運営主体(保険者)は市町村および特別区(東京23区)です。
※一部の地域では広域連合で運営されている場合もあります。
被保険者と保険料について
介護保険の加入は原則として40歳以上の国民です。 65歳以上の方と40~65歳未満の方とでは保険料やサービス利用条件がことなります。
対象者 | 第1号被保険者 65歳以上の方 | 第2号被保険者 40歳以上~65歳未満の方 |
---|---|---|
サービス利用の条件 | 1. 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方 2. 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方 | 初期認知症、脳血管疾患などの老化にともなう病気(特定疾病※1)によって要介護状態や要支援状態となった方 |
保険料の支払方法 | 原則として老齢・退職年金からの天引き | 加入している医療保険の保険料に上乗せをして一括で納付 |
利用料の負担 | 平成30年8月の介護保険法の改正により、所得に応じ費用負担が3割になる方がいらっしゃいます。 |
サービス利用の条件 | 第1号被保険者 65歳以上の方 1. 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方 2. 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方 | 第2号被保険者 40歳以上~65歳未満の方 初期認知症、脳血管疾患などの老化にともなう病気(特定疾病※1)によって要介護状態や要支援状態となった方 |
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保険料の支払方法 | 第1号被保険者 65歳以上の方 原則として老齢・退職年金からの天引き | 第2号被保険者 40歳以上~65歳未満の方 加入している医療保険の保険料に上乗せをして一括で納付 |
利用料の負担 | 第1号被保険者 65歳以上の方 第2号被保険者 40歳以上~65歳未満の方 平成30年8月の介護保険法の改正により、所得に応じ費用負担が3割になる方がいらっしゃいます。 |
介護保険サービスの流れ
※1 特定疾病とは
第2号被保険者であって、介護保険の給付対象となる病気のことです。現在「特定疾病」は以下の16疾病です。
- がん
[医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る] - 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
[アルツハイマー病、脳血管性痴呆等] - 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症
[ウエルナー症候群] - 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
[パーキンソン病関連疾患] - 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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