福祉用具の販売について

急速な高齢化が進む中、高齢者の介護を「家族だけでまかなっていくことが困難」という考え方が強くなり、本人や家族が抱える介護の不安や、負担を社会全体で支えあうため、公的介護保険制度が1997年に成立し、2000年4月から施行されました。
介護保険に加入して保険料を支払う「被保険者」は40歳以上の方、65歳以上の方は「第1被保険者」、40歳から65歳未満の方は「第2号被保険者」です。

介護保険制度によるサービス利用対象者

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方。
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で、老化に伴う病気(特定疾病)により、日常生活を送るために介護や支援が必要な方。

65歳以上の方の場合は、介護が必要(要介護状態)になった原因に関わらず、介護保険によるサービスを利用できますが、
40歳以上65歳未満の方は、特定疾病が原因で要介護状態になった場合だけ、利用することができるという違いがあります。
40歳以上65歳未満の方で、特定疾病以外の病気やケガで、要介護状態になった方は、介護保険ではなく、「障害者自立支援法」の対象になります。

介護保険サービス利用の手続きの流れ

ご利用方法について(福祉用具の販売)

医療福祉事業部TEL.042-753-1301(代表)
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